BLOG

つむぐ家のブログ

YouTube

instagram

イベント情報

【つむぐ家】住宅講座 ~注文住宅を建てる際に道路にから受ける規制~

投稿者 : つむぐ家 公式

こんにちは

【つむぐ家】の鈴木です。

一般の方が疑問に思う住宅のあれこれを解説するコラムです。

今回は道路によって受ける規制について解説していきます。

 

都市計画区域という地域で建物を計画する場合、

原則として道路幅員4m以上(特定行政庁が幅員6m以上を道路と指定する区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、敷地のどこかが2m以上接していなければなりません。

しかし、世間には幅員4mに満たない道路が数多く存在します。

その中で最も多いのが、『42条2項道路』と言うものです。
・42条2項道路とは

法律が制定されるよりも昔からある道路で、幅員が4m未満であっても、
『将来、建物の後退により4m以上の幅員を確保すること』を前提に、
法律で『建築基準法上の道路』として扱われている道路のことです。
敷地境界を今すぐに移動して!というわけではなく、
現存する建物の建て替え等をするときに敷地境界を後ろに下がって、
道路の幅4Mを確保してね、という法律です。

・新たに建物を建築する場合
敷地の前面にある道路の幅員が4m未満の
『法42条2項道路」の場合、建物を新築で建てるときに、
道路の中心線から水平距離で2mの位置まで敷地を後退させなければいけません。
また、敷地の道路を挟んで向かい側に川や崖などがある場合は、
道路中心線ではなく、川や崖と道路との境界線から4m後に下がらなければなりません。

敷地を後退することを『セットバックする』といいます。
敷地の購入時に注意すること42条2項道路に接し、
敷地後退が必要な土地の購入を検討する場合、
土地の売買対象面積に後退部分が考慮されていないことに気をつけてください。

後退部分の面積は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積には含まれず、
後退した後の面積で、建ぺい率や容積率等の規制を満たす設計をしなければなりません。
また、後退が必要な土地が入っていても、将来的には道路として整備されるため所有者の自由に使うことはできません。
後退範囲に塀や門扉等を建ててしまった場合には、撤去や移設するなど、求められることがあります。

 

————————————
堺市でエコで省エネな家を建てるなら
性能や断熱にこだわった注文住宅【つむぐ家】
〒599-8121
大阪府堺市東区高松323
一級建築士事務所・工務店 株式会社EMSS(エムズ)
TEL:0120-03-2701
HP:e-emss.com
施工範囲
大阪府(堺市、富田林市、和泉市、泉大津市、岸和田市、羽曳野市、藤井寺市、八尾市、大阪市、大阪狭山市、河内長野市、高石市、忠岡町、貝塚市、松原市、柏原市、東大阪市)
————————————

高気密高断熱な家づくりに必要な考え方は?>>>