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建て替えに関する補助金のお話

投稿者 : つむぐ家 公式

こんにちは

大阪の工務店&一級建築士事務所【つむぐ家】の鈴木です。

一般の方が疑問に思う住宅のあれこれを解説するコラムです。

今回は建て替え補助金について解説していきます。

建て替えをお考えの場合、新築する費用に解体する費用が加算され、全体の金額が大きくなってしまうことが多くあります。

耐震改修に補助金を交付している市町村は多くありますが、
建て替えの場合でも、家の解体に補助金が交付される事をご存じでしょうか。

交付期間も市町村も限定的ですが、対象となる方と概略を調べました。ぜひ参考にしてみて下さい。

 

□条件付きで、古家の解体に補助金をもらえる

様々な市町村で、耐震改修を目的とした補助金は多くありましたが、リフォームを考えていない古家には効果がありません。

しかし、震災が起こると、耐震化していない古家屋が倒壊し、救助や、消防作業の妨げとなる場合があります。

そこで、特に家屋の耐震化を強く推している市町村が
使われていない古家を建て替えたり、他の用途に変更するため、古家の解体の補助を行っています。

○大阪で家の解体に補助金が使える地域(詳細は各市町村にご確認ください。)はこちら

国の政策ではなく、市町村による補助金のため、該当地域に住んでいるか確認しましょう。

・大阪市(福島区、城東区、東成区、天王寺区、生野区、阿倍野区、西成区、東住吉区の各一部)
・豊中市(庄内・豊南町地区の一部)
・守口市(大日・八雲東町、東部地区の各一部)
・門真市(北部地区の一部)
・寝屋川市(萱島東地区、池田・大利地区、香里地区の各一部)
・東大阪市(若江・岩田・瓜生堂地区の一部)
・堺市(旧湊地区、旧湊西地区の各一部)

(2018/9月更新)

○ほとんどの地域で期限が定められている

各市町村が補助事業として行っているため、期限がその年の3月31日までがほとんど。
予算がなくなり次第終了という場合が多い。

 

○除去(解体)に関しての費用のみ

建て替えの場合でも、現存する古家の解体費用に関してのみ補助金が交付されます。
新築を建てる費用は対象外となります。

 

○各市町村により詳細条件は異なりますが、以下の場合、交付の対象となる可能性があります。

・昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること。(増築、改修部分は除く)

・公的な耐震診断の結果、評点0.7未満であるもの。

・これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの。

建物に関しては、この3つが条件とされている地域が多くあります。
また、所得や資産が一定以上だと補助金の対象外となる場合があります。

 

○交付額の上限

地域によって異なりますが、
最高40万円もしくは、解体費用の△△%のいずれか低い方と記載されることが多い。

 

○解体工事の前に申請が必要

補助金を受けたいなら、必ず除去(解体)工事前に、市町村に問い合わせる。
既に工事を着手又は完了している場合、補助金交付がされない地域がほとんど

 

○対象地域の中でも特定の地域だけ補助額を大きくして、除去を促している場合もある

震災が発生した際、特に大きな被害が出ると予想させる密集地は、補助額を大きくしています。

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