こんにちは
【つむぐ家】の鈴木です。
一般の方が疑問に思う住宅のあれこれを解説するコラムです。
今回は契約について解説していきます。
その1 契約の時期
建築工事の請負契約のタイミングは各社によって異なりますが、大きくは次の2種類。
・契約後に詳細を決定していくケース
お客様の要望を考慮した上での標準仕様をもとに打合せを行い、請負契約を結んだ後に詳細を決定していくケースです。
システムキッチンを例とすると、
メーカーとブランドを決定し、契約した後に扉の色など詳細を決定していくイメージです。
この場合は、「先に工事を依頼する工務店を決定する。」という意味合いが強く、契約した後に詳しく打合せを行うので、請負契約時に提示された金額よりも高くなってしまうこともあります。
契約書とともに提示される見積書等資料を確認し、含まれているもの、いないものを明確にすることが重要になります。
・詳細を決定した後に契約するケース
設計や詳細打合せを行い、最終的な費用を決定した後に請負契約を結ぶケースです。
先ほどのようにシステムキッチンを例とすると、
メーカーとブランド、扉の色までを決定した後、契約するイメージです。
十分に打合せを重ねた後に請負契約をするため、契約した後に大きな価格変動はありません。
ただし、最初のプラン提案の時点では、概算の費用となり、
完全に詳しい部分を把握するのが難しいため、最終のプラン提案時と比較すると、金額が膨らんだイメージを抱いてしまうのは否めません。
その2 契約書の種類
請負契約時には、『工事請負契約書』、『工事費内訳明細書』、『契約約款』、『仕様書・仕上表』、『設計図書』などが用意されます。
各書類の内容は
・工事請負契約書…設計内容や工事金額が決まり「いよいよ着工だ!」という時期になったら、お施主様と工務店との間で「工事請負契約書」を取り交わします。
この契約で、工務店は「家を建て、それをお施主様に引き渡す」ことを約束し、
それに対しお施主様は「その仕事に対し、対価を支払う」ことを約束します。
つまり、工事します!とお金払います!を双方が書面上で確認しあうための書類です。
建築工事は複雑であるため、のちのちのトラブル発生を防ぐため建設業法で定められています。工事請負契約書には、
・工事名や工事場所
・着手及び完成の時期
・請負代金の額や支払い時期と方法
など基本事項が記載され、同じ書面を2通作成し、お施主さまと工務店が署名、記名捺印をして相互に交付することで契約成立となります。
・契約約款…契約書に表記できないより詳細な内容について記載した書面で、工事請負契約書とともに用意します。内容としては工事中や建物の完成、及び引き渡しの後にトラブルが生じた時の解決方法を明記した書類と思っていただければ良いかと。
・工事費内訳明細書…工事内容の内訳を明記し金額を示したもの。
つまり、すべてが決定し、金額の変動のない最終見積書と思ってください。先の請負契約書よりも細かく分けた金額が明記されています。
・設計図書…平面図、断面図など建築工事に必要な図面一式。
・仕様書・仕上表…設計図書をもとに使用するすべての部材が記してある書面。柱の種類から電球の種類まですべて記載してあります。
このほかにも工事形態によって書類が増えていく場合があります。必ずすべてに目を通しましょう。
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