こんにちは
大阪 堺の注文住宅【つむぐ家】の鈴木です。
一般の方が疑問に思う住宅のあれこれを解説するコラムです。
今回は「民法 契約の法律保証と種類」について解説していきます。
今回は少しだけ法律のお話をしようと思います。
『契約』とは、二人以上の対立的な意思表示の合致によって成立する法律に基づいた行為のことです。
難しいですね。
たとえば、土地の売買しようとする場合、土地を売りたい側はとにかく高く売りたいと思い、土地を買いたい側はできるだけ安く買いたいと思うように、双方の意思が反対の立場にある状態で、お互いが納得した状態です。
また、『法律に基づいた行為』とは、当事者が行った意思表示のとおりに結果が生じる行為のことをいいます。
またまた難しいですね。
つまり、当事者の意思を法律保証しますよ!というものです。
一口に契約と言っても様々な形がありますが、ここではまず、民法上の契約についてご説明します。
◆契約の種類
民法での、契約は13種類を定めています。売買、交換、贈与、雇用、請負、寄託、委任、消費貸借、使用貸借、賃貸借、組合、終身定期金、和解の13種類です。
これらを典型契約と言います。この13種類以外の契約も法律の上で有効です。
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