こんにちは
大阪 堺の注文住宅【つむぐ家】の鈴木です。
一般の方が疑問に思う住宅のあれこれを解説するコラムです。
今回は「契約の自由」について解説していきます。
今回も法律のお話になります。
契約自由の原則についてご説明いたします。
さて、前回のコラムで、『申込と承諾が一致したことを確認する方法』の制限は無い。とご説明しました、これは『方式自由の原則』と言われ、このほかにも、契約を結ぶか否かを当事者自身で選択できることを『締結自由の原則』、契約相手を誰にするかを決定できること『相手方自由の原則』、契約内容を自由に設定できることを『内容自由の原則』があり、これら4つを合わせて『契約自由の原則』と言います。
各個人の契約関係は、当事者間での自由な意思決定に基づいて行われるべきであり、例え国家であろうとも干渉してはならない、というものが大前提ですが、社会が複雑化するにつれて、契約自由の原則を強調し続けてしまうことにより立場の弱いものを保護することができなくなってしまいます。
例えば、借地借家法という法律がありますが、これは家または土地を貸す人に対し弱い立場の借りる人の保護を目的とする法律ですが、借りる人に不利な契約は無効になります。
このように別の法律の効力により『契約自由の原則』に制限を加えて契約無効にすることがありますが、この他にも民法が定めた、契約を無効にするケースがあります。
難しいので詳しくはご説明しませんが、『無効』とは最初から効力がないことを言い、そもそも契約成立していません。なので、当事者や第三者が契約無効を主張するまでもなく、当然にその契約の効力が発生しません。
一方、無効と似た扱いとして『取消』があります。
取消は意思表示を行った場合に、契約が最初から無効だったことになるもので、
取消しの意思表示を行うまでは契約は有効である。というのが『無効』との違いです。
たとえば詐欺や脅迫など不本意な契約、未成年者による契約、精神上の障害など意思能力がない者が行った契約は、取消を主張することによって契約時点まで戻って最初から無効だったことにすることができます。
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