こんにちは
【つむぐ家】の鈴木です。
一般の方が疑問に思う住宅のあれこれを解説するコラムです。
今回は防火地域・準防火地域について解説していきます。
防火地域・準防火地域とは、建築物の防火性能を高め、火災による延焼を抑えることを目的とした法律です。
「防火地域」、「ジュンボー」と呼んだりします。
これらの地域では、建築基準法によって建物に用いる構造や材料が制限されています。
防火地域
防火地域とは、住宅が密集している地域や商業施設が並ぶ地域などの市街地の中心部や大きな避難場所、災害時の避難路となるような幹線道路沿いなどに指定されます。
この地域で建物を計画する場合には、
地下を含めて3階以上、または延床面積が100㎡を超える建物は「鉄筋コンクリート造などの耐火建築物」としなければなりません。
上記に当てはまらない小規模な建物でも、「耐火建築物もしくは準耐火建築物」にしなければなりません。
準防火地域
準防火地域とは、上記の防火地域のように市街地や建物の密集度が比較的高い地域で指定され、防火地域よりも規制が優しくなっています。
地下を除いて4階以上、または延床面積が1500㎡を超える建築物は「耐火建築物」、
地下階を除いて3階以上、または延床面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は「耐火建築物または準耐火建築物」としなければなりません。
また、500㎡以下の延床面積であっても、防火上有効と判断されれば木造でも計画可能。
何度か登場した「耐火建築物」「準耐火建築物」ですが、
耐火建築物:通常の火災に対し、主要構造部が火災終了まで耐え、さらに延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物
準耐火建築物:耐火建築物以外の建築物で、主要構造部に耐火性能のある部材を使用した建築物
を指しています。
上記地区は行政庁で簡単に調べることができます。
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